外来種被害防止法について一考
6月に施行される外来種被害防止法で規制する「特定外来生物」に指定されたオオクチバス(ブラックバスの一種)について、漁業権が設定されている河口湖、山中湖、西湖(山梨県)、芦ノ湖(神奈川県)の4カ所で飼育を認める方針らしい。
詳しくはこちらで↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050422-00000268-kyodo-pol
飼育を認めるってどういうこと?
漁業権あるから放流も可能?
他の地域では不可?
etc
外来種って言われても、確かに元はそうかもしれないけど、個人的には干支が2回りするくらい前からバス釣りやってるから、半分外来種って感覚はないですね。
上記特例(?)についても、東北地区でいうと、バス釣りのメッカ:八郎潟(秋田県)はバス釣りに関して入漁料はないがから認められないのは理屈が通る(あんまり納得したくないけど・・・)が、スモールマウスバスの聖地:桧原湖(福島県)は入漁料払っててもダメ(漁業権ないから?)ってのは理屈が通らないんじゃないかって気がします。
外来生物法の基準では、オオクチバスの飼育場所は運搬車や水槽、管理釣り場や養殖池など人工池に限ったはずでは?上記4湖は養殖池の扱いってことなのかな?
確かに、先日の今年度初釣行でも、バス釣りしてる人の数は減ったような気がする。時期の問題かもしれませんが。ますます肩身が狭くなってきました。
なお、外来生物法の施行により、これら外来生物(発眼卵を含め)は「輸入」「国内での移動」「譲渡、販売」「飼育」などを禁じられます。ただし、 外来魚を「釣ること」、その場で放す「キャッチ・アンド・リリース」は禁止されていません
■最近の外来生物法の動き
4月22日にいよいよ閣議決定された外来生物法、同時に新しいパブリックコメントも実施されています。前回の飼養等のパブコメ結果も報告されました。
詳しくはこちら(BASS FUN NET)で↓
http://www.bfn.jp/mail/050502-1.html
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